2.解雇権の濫用による解雇は無効

■就業規則や労働契約書に解雇事由が明示されていたとしても、

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」

と法律で定められている。(労働契約法第16条)

▲「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といった
やむを得ない理由がある場合

▲単に「商品を壊した」、「服装がだらしない」といった
理由だけでは、解雇できない。


東社会保険労務士事務所HP