解雇のルール2(解雇権濫用の解雇は無効)
投稿日:2009年06月17日水曜日 10時14分07秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
2.解雇権の濫用による解雇は無効
■就業規則や労働契約書に解雇事由が明示されていたとしても、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
と法律で定められている。(労働契約法第16条)
▲「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といった
やむを得ない理由がある場合や
▲単に「商品を壊した」、「服装がだらしない」といった
理由だけでは、解雇できない。
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