解雇のルール1(解雇事由の明示)
投稿日:2009年06月16日火曜日 12時21分30秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
新シリーズです。
解雇のルールを知らないためにトラぶったケースが
多発してます。解雇のルールを確認していきましょう。
1.解雇事由(どんなときに解雇されるのか)の明示義務
就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、
解雇事由をあらかじめ示してあること、
又、解雇するときには、その要件に合致することが必要である。
▲労働契約書(労働条件通知書)には、解雇事由の項目は必須であるが、
内容については、就業規則の条文を示すだけでもよい。
(例)解雇事由 就業規則第○条による。
●この要件は、法改正により平成16年1月から設けられた。それ以前に定められた
就業規則には、具体的な解雇自由が定められたいないケースが多いので
見直しておくことが必要である。
東社会保険労務士事務所HP
解雇のルールを知らないためにトラぶったケースが
多発してます。解雇のルールを確認していきましょう。
1.解雇事由(どんなときに解雇されるのか)の明示義務
就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、
解雇事由をあらかじめ示してあること、
又、解雇するときには、その要件に合致することが必要である。
▲労働契約書(労働条件通知書)には、解雇事由の項目は必須であるが、
内容については、就業規則の条文を示すだけでもよい。
(例)解雇事由 就業規則第○条による。
●この要件は、法改正により平成16年1月から設けられた。それ以前に定められた
就業規則には、具体的な解雇自由が定められたいないケースが多いので
見直しておくことが必要である。
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