新シリーズです。
解雇のルールを知らないためにトラぶったケースが
多発してます。解雇のルールを確認していきましょう。

1.解雇事由(どんなときに解雇されるのか)の明示義務
 
 就業規則労働契約書(労働条件通知書)に、
解雇事由をあらかじめ示してあること、
又、解雇するときには、その要件に合致することが必要である。

▲労働契約書(労働条件通知書)には、解雇事由の項目は必須であるが、
内容については、就業規則の条文を示すだけでもよい。
 (例)解雇事由 就業規則第○条による。

●この要件は、法改正により平成16年1月から設けられた。それ以前に定められた
就業規則には、具体的な解雇自由が定められたいないケースが多いので
見直しておくことが必要である。

東社会保険労務士事務所HP