労働契約法第2条に関連する法令
投稿日:2009年06月06日土曜日 16時12分19秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 関連法令
第2条(定義)
1.民法
2.労働基準法
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1.民法
2.労働基準法
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
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