労働契約法18.19(船員特例、適用除外)
投稿日:2009年06月01日月曜日 21時33分26秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第5章 雑則
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(船員に関する特例)
第18条 第12条及び前条の規定は、船員法の適用を受ける船員に関しては、適用しない。
2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
■コメント
船員法が適用される船員に関する特例と労働契約法を適用するに当たって必要となる読替を規定。
●船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっているが、契約の解除事由については、
船員法40条、41に定められているので、労働契約法第17条は船員には適用しない。
■コメント
船員法が適用される船員に関する特例と労働契約法を適用するに当たって必要となる読替を規定。
●船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっているが、契約の解除事由については、
船員法40条、41に定められているので、労働契約法第17条は船員には適用しない。
(適用除外)
第19条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
●任命権者との間に労働契約がない公務員には法が適用されない。
●同居の親族のみを使用する場合には法を適用しない。
●任命権者との間に労働契約がない公務員には法が適用されない。
●同居の親族のみを使用する場合には法を適用しない。
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