高知放送事件(最高裁S52.1.31)
労働契約法第16条(解雇)についての参考判例

■高知放送事件とは(概要)
 アナウンサーXは、担当する午前6時から10分間のラジオニュースについて、
2週間に2回の寝過ごしによる放送事故を起こした。
 第一事故は、Xが前日から宿直勤務した後、午前6時20分まで仮眠してしまったためラジオニュースを全く放送できなかった。
 第二事故は、同様に前日から宿直した後、寝過ごしのためラジオニュースを5分間放送できなかった。
 Xは、第二事故については当初上司に報告せず、後に事故報告書を求められ、事実と異なる報告書を提出した。そこで、会社はXを解雇した。
 会社の就業規則には、普通解雇事由として「1、精神または身体の傷害により業務に耐えられないとき。2、天変地異その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となったとき。3、その他、前号に準ずる程度のやむをえない事由があるとき。」と定められており、
 会社は、Xの行為は就業規則所定の懲戒事由に該当するので、懲戒解雇とすべきところ、再就職など将来を考慮して普通解雇に処したとする。
 これに対し、Xは解雇権の濫用であるとして、会社の従業員としての地位確認の請求を行った。

★ポイント(解雇はいささか苛酷であり、合理性、社会通念上の相当性を欠く)
1.本件事故は、Xの過失によって発生したもので、悪意又は故意によるものではなく、また、通常アナウンサーより先に起きてアナウンサーを起こすことになっているファックス担当者も寝過ごしておりXのみを責めるのは酷である
2.Xは第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力した
3.寝過ごしによる放送時間の空白はさほど長時間とはいえない
4.会社において早朝のニュース放送の万全を期すべき措置を講じていなかった
5.事実と異なる報告書を提出したことも、短期間内に2度の放送事故を起こして気後れしていたこと等を考えると、これを強く責めることはできない
6.Xはこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くない
7.第二事故のファックス担当者はけん責処分に処せられたに過ぎない
8.会社においては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかった
9.第二事故についても結局は事故の非を認めて謝罪の意を表明している

☆判決
 普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になる。

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