労働契約法6(労働契約の成立)
投稿日:2009年05月11日月曜日 20時18分28秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
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(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
コメント
ここでは、「合意の原則」を確認した。
●労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは、
求められていない。
支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
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ここでは、「合意の原則」を確認した。
●労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは、
求められていない。
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