(定義)
第2条  この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 


■コメント
1.労働者
  民法第623条の「雇用」の労働に従事する者はもとより、632条の「請負」、
  643条の「委任」又は非典型契約で労務を提供する者であっても
  契約形式にとらわれず、実態として使用従属関係が認められる場合は該当する。

2.個人企業の場合はその企業主個人、
  会社その他の法人組織の場合はその法人そのもの
  *労基法第10条の「事業主」に相当、同条の「使用者」より狭い概念である。
  

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