労働契約法2(定義)
投稿日:2009年05月07日木曜日 15時47分01秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約法
(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
■コメント
1.労働者
民法第623条の「雇用」の労働に従事する者はもとより、632条の「請負」、
643条の「委任」又は非典型契約で労務を提供する者であっても
契約形式にとらわれず、実態として使用従属関係が認められる場合は該当する。
2.個人企業の場合はその企業主個人、
会社その他の法人組織の場合はその法人そのもの
*労基法第10条の「事業主」に相当、同条の「使用者」より狭い概念である。
■コメント
1.労働者
民法第623条の「雇用」の労働に従事する者はもとより、632条の「請負」、
643条の「委任」又は非典型契約で労務を提供する者であっても
契約形式にとらわれず、実態として使用従属関係が認められる場合は該当する。
2.個人企業の場合はその企業主個人、
会社その他の法人組織の場合はその法人そのもの
*労基法第10条の「事業主」に相当、同条の「使用者」より狭い概念である。
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