ストレスチェック制度とは?
投稿日:2015年02月02日月曜日 20時06分55秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: メンタルヘルス
平成27年12月実施、ストレスチェック制度3つのポイント
1.ストレスチェックの実施者は、
医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。
2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。
3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者
面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由
とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止。
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