平成27年12月実施、ストレスチェック制度3つのポイント

1.ストレスチェックの実施者は、

 医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。

2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。

3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者

 面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、接指導の結果を理由

 とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止

 

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メンタルヘルス対応労務管理対策室