パワハラで7261万円の損害賠償
投稿日:2014年11月30日日曜日 04時29分21秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: パワハラ
■概要
暁産業(福井市消防機器販売)で19歳少年が自殺。
父親が原因は上司からのパワハラとして、同社と上司に1億1121万円円の損害賠償を求めた。
暁産業(福井市消防機器販売)で19歳少年が自殺。
父親が原因は上司からのパワハラとして、同社と上司に1億1121万円円の損害賠償を求めた。
■判決(福井地裁 H26年11月28日)
典型的なパワハラで、自殺との因果関係が認められるとし、直属の上司と会社に7261万円の支払いを命じた。
☆ポイント
・仕事のミスを理由に「死んでしまえばいい」、
「相手にするだけ時間の無駄」などと人格否定発言を繰り返され、うつ病を発症し、自宅で自殺。
・少年は上司の指示で、注意された文言を手帳にメモ、23の文言が「叱責の域を超えるパワハラ」と認定された。
△コメント
1.人格否定発言を繰り返すのは、パワハラ労災認定基準と同じ基準である。
2.上司の指示のメモが証拠となったのは何とも皮肉な結果であるが、やるせなさが残る。
3.パワハラは、加害者が訴えられるということを肝に銘じるべきである。