就業規則と労働契約の関係
投稿日:2014年05月13日火曜日 13時13分11秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約のルール
就業規則と労働契約で労働条件が違う場合、
労働者にとって、労働条件が上回る部分が優先されて、労働契約の内容となる。
法令違反や労働協約違反のものは論外となるが、
・合理的な内容で、かつ周知されている就業規則の内容は労働契約となる。↓
・就業規則の労働条件を下回る労働契約は、その部分は無効となる。↓
・就業規則より労働条件が上回る労働契約については労働契約の合意内容が優先する。
※合意により労働契約を低下させる場合(いわゆる不利益変更)、
事前あるいは同時に就業規則も変更させておく必要がある。
あとから変更した就業規則の内容は無効となり、
労働契約時点の就業規則の内容が有効とされてしまい、
よって、労働条件低下の内容は無効とされてしまう可能性があるからである。
以上
就業規則と労働契約の関係詳細は↓
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