定年再雇用の賃金減額の可否
投稿日:2014年04月15日火曜日 17時44分41秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 改正高年齢者雇用安定法
定年再雇用の際の賃金減額は、問題ないか?
同一労働同一業務で、54.6%に減額されたケースでも
公序良俗違反にはならないとされた。(X運輸事件 大阪高裁 H22.9.14)
▼理由としては、
1.60歳以降は嘱託となるので、60歳以前の正社員とは雇用形態が異なる。
2.60歳以降は新たな再雇用契約が発生し、それに署名・捺印しているから、
合意が成立していると認めるのが相当である。
3.60歳から65歳は、75%以下賃金減額した場合、高年齢雇用継続給付があり、
制度上折り込み済みである。
4.嘱託制度により、65歳までの雇用が確保され、就業規則変更は社員にとって有利な
制度であり、不利益変更とはいえない。
※詳細は
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Posted by: azuma