改正高年齢者雇用安定法、Q3(1年ごとの契約更新)
投稿日:2013年09月15日日曜日 08時49分08秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 改正高年齢者雇用安定法
Q3.1年ごとの契約更新でもよろしいか?
A.①65歳を下回る上限年齢が設定されていない
かつ②65歳までは、原則として契約が更新 が必要であるが、
A.①65歳を下回る上限年齢が設定されていない
かつ②65歳までは、原則として契約が更新 が必要であるが、
(▲但し、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる。)
個別の事例に応じて具体的に判断されることになる。
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Category: 改正高年齢者雇用安定法
Posted by: azuma