4.労働契約申込みみなし制度
▽平成27年10月1日施行

■派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
 違法状態が発生した時点において、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度。
▲但し、違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く

■背景
違法派遣の是正に伴う労働者への影響等
●違法派遣の是正が派遣労働者の不利益(派遣労働者の雇止め、解雇等)に繋がる場合がある

●同じ事業主の下、違法を繰り返す派遣先の増加

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等

●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合

●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合

●いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)

東社会保険労務士事務所(労務管理)



労働契約申込みみなし制度