労働者派遣法改正、派遣先に課される4つの責務(その4.労働契約申込みみなし制度)
投稿日:2013年04月16日火曜日 19時24分00秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 派遣
4.労働契約申込みみなし制度
▽平成27年10月1日施行
■派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
違法状態が発生した時点において、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度。
▲但し、違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く
■背景
→違法派遣の是正に伴う労働者への影響等
●違法派遣の是正が派遣労働者の不利益(派遣労働者の雇止め、解雇等)に繋がる場合がある
●同じ事業主の下、違法を繰り返す派遣先の増加
■労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
●いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)
東社会保険労務士事務所(労務管理)
▽平成27年10月1日施行
■派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
違法状態が発生した時点において、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度。
▲但し、違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く
■背景
→違法派遣の是正に伴う労働者への影響等
●違法派遣の是正が派遣労働者の不利益(派遣労働者の雇止め、解雇等)に繋がる場合がある
●同じ事業主の下、違法を繰り返す派遣先の増加
■労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
●いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)
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