喫煙時間分の給与返納
投稿日:2012年10月24日水曜日 11時07分55秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
大阪府立高校の教諭7人が、勤務中郊外で喫煙したとして、
教育委員会が喫煙時間分の給与を返納させることにした。
中には50万円を超える教職員もいるとのこと。
始業前、昼休み、放課後は郊外喫煙は問題ないが、
授業の間の休み時間であったが、これは勤務時間に相当するとのこと。
職場の灰皿は全面撤去してあるということであるが、
企業においては、
分煙化が進み、喫煙場所までの移動時間もあるので、
労働時間について非喫煙者から、喫煙者に対する、不公平感が多い。
中には、
喫煙に費やす時間が所定労働時間内に1時間以上という者もでてくる。
大阪府のように、労働時間中は全面禁煙という方法もある。
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