平成22年11月1日~

◆強化策(第三弾)
 不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、
事業所の名称、所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。

▲依然として、不正受給が見られ、さらなる対策強化。
 (平成22年4月~7月)
架空の休業・教育訓練での虚偽の申請により、
54事業所、約10億7,617万円を不正として処分した。

以上
東社会保険労務士事務所HP