労働契約の変更
投稿日:2009年09月14日月曜日 11時59分13秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
1.労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できる。
(根拠条文:労働契約法第8条)
2.合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできない。
(根拠条文:労働基準法第93条、労働契約法第12条)
3.使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない。
★なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(合意不要の場合)
(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要である。
(根拠条文:労働契約法第9条、10条)
東社会保険労務士事務所HP
(根拠条文:労働契約法第8条)
2.合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできない。
(根拠条文:労働基準法第93条、労働契約法第12条)
3.使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない。
★なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(合意不要の場合)
(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要である。
(根拠条文:労働契約法第9条、10条)
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