労働条件の明示等について
投稿日:2009年09月10日木曜日 12時34分02秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働契約
1.使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を
書面などで明示しなければならない。
(根拠条文:労働基準法第15条)
2.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、
(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、
就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる。
(根拠条文:労働契約法第7条)
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