若年者等正規雇用化特別奨励金
投稿日:2009年08月31日月曜日 12時35分15秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
若年者等正規雇用化特別奨励金(平成21年2月6日創設)とは?
1.概要
「年長フリーター等(25歳以上40歳未満)」又は「内定を取り消された方(40歳未満)」を
正規雇用した場合、計100万円(大企業50万円)が支給される。
2.対象者の要件
(1)年長フリーター等(3タイプ)
●直接雇用型
・ハローワーク経由で正規雇用し、雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●トライアル雇用活用型
・ハローワーク経由のトライアル雇用終了後、引き続き正規雇用
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、
当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(2)採用内定を取り消された方
・就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワーク経由で正規雇用
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
3.支給金額
正規雇用開始日から6ヶ月経過後に50万円(25万円)、1年6ヵ月後、2年6ヵ月後に
各25万円(12.5万円)の計100万円(50万円)が支給される。
*( )内は大企業
◆正規雇用する場合とは
雇用期間の定めのない雇用かつ、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合
(*ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
4.コメント
就職氷河期世代の年長フリーター、100年に一度の経済不況で内定を取消された学生等の
正規雇用を支援するための特別奨励金として創設された。
東社会保険労務士事務所HP
1.概要
「年長フリーター等(25歳以上40歳未満)」又は「内定を取り消された方(40歳未満)」を
正規雇用した場合、計100万円(大企業50万円)が支給される。
2.対象者の要件
(1)年長フリーター等(3タイプ)
●直接雇用型
・ハローワーク経由で正規雇用し、雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●トライアル雇用活用型
・ハローワーク経由のトライアル雇用終了後、引き続き正規雇用
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、
当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(2)採用内定を取り消された方
・就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワーク経由で正規雇用
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
3.支給金額
正規雇用開始日から6ヶ月経過後に50万円(25万円)、1年6ヵ月後、2年6ヵ月後に
各25万円(12.5万円)の計100万円(50万円)が支給される。
*( )内は大企業
◆正規雇用する場合とは
雇用期間の定めのない雇用かつ、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合
(*ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
4.コメント
就職氷河期世代の年長フリーター、100年に一度の経済不況で内定を取消された学生等の
正規雇用を支援するための特別奨励金として創設された。
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