解雇のルール(諭旨解雇とは?)
投稿日:2009年07月06日月曜日 21時32分19秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
諭旨(ゆし)解雇とは、
本来は懲戒解雇なのであるが、会社の温情により、自己都合退職を促すものである。雇用保険の離職票も原則として自己都合となる。
■「諭旨解雇」は法律用語ではないので、会社により様々に取り扱われているが、一般的には次のようなケースが多い。
1.懲戒解雇の一種
就業規則及び労働契約書において懲戒解雇の一つ(通常、懲戒解雇に次ぐ重い処分)
としてあらかじめ規定されており、解雇予告手当や退職金を全額または一部支払った上で
解雇する。
2.手続き上は退職勧奨による退職
退職を勧められたことにより、自分の意思で退職することであり、解雇ではない。
▲しかし、脅迫や精神的に追い込むなど、社員の真意に反して辞表を提出させた場合は、
辞表そのものが無効となることがある。
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