第四銀行事件(最高裁H9.2.28)

労働契約法第9条及び10条についての参考判例
(就業規則による労働契約の内容の変更)

■第四銀行事件とは(概要)
 就業規則によって、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与が減額された事件で、秋北バス事件・大曲市農協事件の最高裁判例を踏襲し、さらに、合理性の有無の判断に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更は合理的であるとした 。

★ポイント(就業規則変更の必要性及び相当性の肯定)
1.定年延長の高度の必要性があった
2.定年延長に伴う人件費の増大等を抑える経営上の必要から、従前の定年である55歳以降の賃金水準等を変更する必要性も高度なものであった
3.円滑な定年延長の導入の必要等から、従前の定年である55歳以降の労働条件のみを修正したこともやむを得ない
4.従前の55歳以降の労働条件は既得の権利とまではいえない
5.変更後の55歳以降の労働条件の内容は、多くの地方銀行の例とほぼ同様の態様である
6.変更後の賃金水準も、他行の賃金水準や社会一般の賃金水準と比較して、かなり高い
7.定年が延長されたことは、女子行員や健康上支障のある男子行員にとっては、明らかな労働条件の改善である
8.健康上支障のない男子行員にとっても、60歳まで安定した雇用が確保されるという利益は、決して小さいものではない
9.福利厚生制度の適用延長や拡充等の措置が採られている
10.就業規則の変更は、行員の約90パーセントで組織されている組合との合意を経て労働協約を締結した上で行われたものである

☆判決
  「合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」


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