第2章 労働契約の成立及び変更

(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条  使用者は、労働者と合意することなく就業規則変更することにより、
  労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件変更することはできない。
  ただし、次条の場合は、この限りでない。

コメント
 
  就業規則の変更により自由に労働条件を変更できるとの誤解から、就業規則の変更による
 労働条件の変更に関する個別労働関係紛争も多い。

 ■第8条の労働契約の変更についての「合意の原則」に従い、労使の合意なく、
  就業規則の変更により、労働条件を労働者の不利益に変更することはできないという
  原則を規定。
 △ただし書きは、第9条の原則の例外を第10条に規定した。

 ■労働者の不利益とは、個々の労働者の不利益をいう。

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