H28.1以後申請分の雇用継続給付とマイナンバーについて

高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、

既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。

新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。

そして、

マイナンバーの記載が必要な場合には、

「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、

ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。
以上

東社会保険労務士事務所HP