育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6ヵ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
(平成26年4月1日施行)

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