2015年 2月の記事一覧
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平成27年12月実施、ストレスチェック制度3つのポイント
1.ストレスチェックの実施者は、
医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。
2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。
3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者
面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由
とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止。
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