【改正高年齢者雇用安定法】カテゴリ内記事一覧

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会社には65歳までの雇用義務が必ずしもあるわけではない。 厚生労働省のQ&Aでも、 高年齢者雇用安定法9条について、 高年齢者雇用安定法は、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の 高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているものであり、 個別の労働者...

定年再雇用の際の賃金減額は、問題ないか? 同一労働同一業務で、54.6%に減額されたケースでも 公序良俗違反にはならないとされた。(X運輸事件 大阪高裁 H22.9.14) ▼理由としては、 1.60歳以降は嘱託となるので、60歳以前の正社員とは雇用形態が異なる。 2...

Q3.1年ごとの契約更新でもよろしいか? A.①65歳を下回る上限年齢が設定されていない   かつ②65歳までは、原則として契約が更新 が必要であるが、 (▲但し、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる。) 個別の事例に応じて具体的に判断さ...

Q2.嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形での継続雇用は可能か。A2.可能である。 東社会保険労務士事務所ホーム

改正高年齢者雇用安定法、今さら聞けないQ&A Q1.いまだに、 継続雇用制度を導入していないが、60歳定年による退職は無効となってしまうのか? A1.直ちに無効とはならないが、高年齢者雇用安定法違反となるので、 公共職業安定所の実態調査、助言、指導、勧告、...

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