天災地変と休業手当
投稿日:2011年03月21日月曜日 15時27分54秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 地震緊急労務対策
1.法令および行政解釈
■根拠法令
(労働基準法第26条 休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中に
休業手当(平均賃金の60/100)を支払わなければならない。
■行政解釈
天災事変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に
休業手当の支払義務はない。
▼不可抗力とは
不可抗力とは、次の2要件を備えたものでなければならない
①その原因が事業の外部より発生したじこであること
②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
2.次の事由により労働者を休業させる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるか。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた場合
⇒その原因が事業主の関与範囲外のものであり、原則として使用者の責に帰すべき
事由に該当しない。
=休業手当の支払義務はない。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、
取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不能と
なった場合
⇒事業ごとに、当該取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、
災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に
勘案して判断。
=個別判断
■被災地に所在する派遣先事業場が閉鎖となったため、派遣元事業主が派遣労働者を
休業させる場合
⇒他の派遣先への派遣の可能性を考慮して判断。
=個別判断
東社会保険労務士事務所HP
■根拠法令
(労働基準法第26条 休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中に
休業手当(平均賃金の60/100)を支払わなければならない。
■行政解釈
天災事変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に
休業手当の支払義務はない。
▼不可抗力とは
不可抗力とは、次の2要件を備えたものでなければならない
①その原因が事業の外部より発生したじこであること
②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
2.次の事由により労働者を休業させる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるか。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた場合
⇒その原因が事業主の関与範囲外のものであり、原則として使用者の責に帰すべき
事由に該当しない。
=休業手当の支払義務はない。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、
取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不能と
なった場合
⇒事業ごとに、当該取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、
災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に
勘案して判断。
=個別判断
■被災地に所在する派遣先事業場が閉鎖となったため、派遣元事業主が派遣労働者を
休業させる場合
⇒他の派遣先への派遣の可能性を考慮して判断。
=個別判断
東社会保険労務士事務所HP
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 地震 休業手当