労働者派遣法改正8つのポイント(その8、均衡待遇の確保)
投稿日:2013年04月11日木曜日 13時12分02秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 派遣
8.均衡待遇の確保
■派遣労働者の賃金を決定する際、以下の点に配慮しなければならない。
東★特定社労士事務所
■派遣労働者の賃金を決定する際、以下の点に配慮しなければならない。
(1)同種の業務に従事する派遣先及び一般労働者の賃金水準
(2)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
■教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮しなければならない。
▽条文
第30条の2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、
当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、
当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、
当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、
教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
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