労働者派遣法改正の8つのポイント(その6、有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措置)
投稿日:2013年04月07日日曜日 13時16分43秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 派遣
6.有期雇用派遣労働者等の無期雇用への転換推進措置
■対象となる労働者
(1)派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である「有期契約の派遣労働者」
→一般派遣、特定派遣
(2)登録型派遣で雇用期間(派遣期間)が通算1年以上である労働者を雇用(派遣)する場合
■無期雇用への転換推進措置
派遣元事業主は、対象労働者の希望を把握し、
次の3つのいずれかの措置を行うように努める必要がある。
(1)無期雇用の派遣労働者又は通常の労働者として雇用する機会の提供
(2)紹介予定派遣の対象者とする(直接雇用を推進)
(3)無期雇用労働者への転換推進のための教育訓練等の実施
▽条文
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
1.期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
2.当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
3.前2号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
東★特定社労士事務所
■対象となる労働者
(1)派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である「有期契約の派遣労働者」
→一般派遣、特定派遣
(2)登録型派遣で雇用期間(派遣期間)が通算1年以上である労働者を雇用(派遣)する場合
■無期雇用への転換推進措置
派遣元事業主は、対象労働者の希望を把握し、
次の3つのいずれかの措置を行うように努める必要がある。
(1)無期雇用の派遣労働者又は通常の労働者として雇用する機会の提供
(2)紹介予定派遣の対象者とする(直接雇用を推進)
(3)無期雇用労働者への転換推進のための教育訓練等の実施
▽条文
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
1.期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
2.当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
3.前2号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
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