労働者派遣法改正の8つのポイント(その2、グループ内派遣の制限)
投稿日:2012年10月11日木曜日 13時35分18秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 派遣
2.グループ企業内派遣の割合を8割以下に制限
派遣元事業主が第二人事部的な位置づけとなり、
労働条件引き下げ等防止するため、
グル-プ間での狭い範囲での派遣を制限した。
■派遣元事業主の親会社及び子会社への派遣割合を8割以下に制限した。
(▲連結決算に含まれない、親会社の親、孫会社は含まれない。)
■派遣割合は労働時間で計算する。
▲定年退職者は算定から除外できる。
▽条文
(事業報告等)
第23条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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