1.雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止
(平成24年10月1日施行)

禁止の例外(30日以内の日雇派遣が認められる業務)は以下のとおり

(1)禁止例外政令18業務=政令26業務-(特別な雇用管理や日雇が存在しない業務)
ソフトウエア開発、調査、研究開発など

(2)60歳以上の人、主婦など

▽条文
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の3 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
東★社会保険労務士事務所