2014年 3月の記事一覧
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海外療養費の請求について、
昨年、某女性タレントのお父さんなど不正受給が発覚したため、
現在は、添付書類としてパスポートの写しが義務づけられた。
又、日本語訳が必要であるが、
あらかじめ様式A,B,Cを海外派遣等の際には持参し、
海外の医師にこれに記入してもらえば、日本語訳は不要となる。
労務管理は東社会保険労務士事務所
メンタルヘルス労務管理対策室
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個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301 東 社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 小高 東 TEL:03-3265-3335 FAX:03-5212-3920
海外療養費の請求について、
昨年、某女性タレントのお父さんなど不正受給が発覚したため、
現在は、添付書類としてパスポートの写しが義務づけられた。
又、日本語訳が必要であるが、
あらかじめ様式A,B,Cを海外派遣等の際には持参し、
海外の医師にこれに記入してもらえば、日本語訳は不要となる。
労務管理は東社会保険労務士事務所
メンタルヘルス労務管理対策室