割増賃金
投稿日:2009年10月06日火曜日 11時18分37秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 賃金
労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、
または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がある。
法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上
法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上
△なお、平成22年4月1日から、大企業において
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられる。
東社会保険労務士事務所HP
または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がある。
法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上
法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上
△なお、平成22年4月1日から、大企業において
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられる。
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