労働者の過半数で組織する労働組合
又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。
この労使協定を「時間外労働協定」という。

△なお、時間外労働時間には限度が設けられている。

*時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、
一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
東社会保険労務士事務所HP