時間外労働協定(36協定)
投稿日:2009年09月24日木曜日 16時46分03秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 労働時間・休日
労働者の過半数で組織する労働組合
又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。
この労使協定を「時間外労働協定」という。
△なお、時間外労働時間には限度が設けられている。
*時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、
一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
東社会保険労務士事務所HP
又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。
この労使協定を「時間外労働協定」という。
△なお、時間外労働時間には限度が設けられている。
*時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、
一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
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