2009年 9月の記事一覧
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使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、
その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、
10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。
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その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、
10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。
△6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、
継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければならない。
以上
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■みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、
「企画業務型裁量労働制」の3つがある。
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「企画業務型裁量労働制」の3つがある。
1.事業場外みなし労働時間制は、
事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、
原則として所定労働時間労働したものとみなす制度。
2.専門業務型裁量労働制は、
デザイナーやシステムエンジニアなど、
業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、
実際の労働時間数とはかかわりなく、
労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度。
3.企画業務型裁量労働制は、
事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、
業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、
実際の労働時間数とはかかわりなく、
労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度。
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フレックスタイム制は、
就業規則等により制度を導入することを定めた上で、
労使協定により、
1ヶ月以内の一定期間(清算期間)を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
その期間(清算期間)における総労働時間を定めた場合に、
その範囲内で始業・終業時刻を
労働者が自主的に決定することができる制度である。
☆清算期間について、法定労働時間を超える日または週があっても
平均して1週間あたりの労働時間が法定の労働時間(原則40h)を超えなければ、
時間外労働とはならない。
▲ただし、清算期間の総労働時間を超えて労働すると、その超えた時間は
時間外労働となる。
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就業規則等により制度を導入することを定めた上で、
労使協定により、
1ヶ月以内の一定期間(清算期間)を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
その期間(清算期間)における総労働時間を定めた場合に、
その範囲内で始業・終業時刻を
労働者が自主的に決定することができる制度である。
☆清算期間について、法定労働時間を超える日または週があっても
平均して1週間あたりの労働時間が法定の労働時間(原則40h)を超えなければ、
時間外労働とはならない。
▲ただし、清算期間の総労働時間を超えて労働すると、その超えた時間は
時間外労働となる。
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変形労働時間制は、
労使協定または就業規則等において定めることにより、
一定期間を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
「変形労働時間制」には、
●1ヶ月単位、●1年単位、●1週間単位のものがある。
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労使協定または就業規則等において定めることにより、
一定期間を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、
特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
「変形労働時間制」には、
●1ヶ月単位、●1年単位、●1週間単位のものがある。
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労働者の過半数で組織する労働組合
又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。
この労使協定を「時間外労働協定」という。
△なお、時間外労働時間には限度が設けられている。
*時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、
一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
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又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。
この労使協定を「時間外労働協定」という。
△なお、時間外労働時間には限度が設けられている。
*時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、
一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
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1.使用者は、原則として、
1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
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1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
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