既卒者育成支援奨励金
投稿日:2011年01月24日月曜日 20時38分07秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 助成金
1.概要
中学、高校、大学等を卒業後3年以内の就職活動を継続中の方を
正規雇用へ向けて育成するために、まずは6ヶ月間有期雇用雇用し、
その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた事業主は、
奨励金(対象者1人当たり最大125万円)をもらえる。
2.助成金対象者
中学、高校、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後3年以内の既卒者で、
1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない40歳未満の人。
*ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限る。
3.対象事業主
成長分野等(※1)の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、
そこからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等(※2)により育成した上で、その後正規雇用で雇入れた事業主。
(※1)対象となる成長分野等
林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運輸・郵便業、
学術・開発研究機関、スポーツ・健康教授業、廃棄物処理業、
その他環境・健康分野関連事業
(※2)座学等
少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要がある。
4.正規雇用の条件
雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、
雇用保険の一般被保険者として雇用する場合。
▲ただし、1週間の所定労働時間が、30時間未満の者を除く。
5.金額
●有期雇用期間(原則6ヵ月)
⇒対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
●有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
⇒対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
●有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
⇒対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)
△有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
中学、高校、大学等を卒業後3年以内の就職活動を継続中の方を
正規雇用へ向けて育成するために、まずは6ヶ月間有期雇用雇用し、
その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた事業主は、
奨励金(対象者1人当たり最大125万円)をもらえる。
2.助成金対象者
中学、高校、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後3年以内の既卒者で、
1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない40歳未満の人。
*ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限る。
3.対象事業主
成長分野等(※1)の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、
そこからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等(※2)により育成した上で、その後正規雇用で雇入れた事業主。
(※1)対象となる成長分野等
林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運輸・郵便業、
学術・開発研究機関、スポーツ・健康教授業、廃棄物処理業、
その他環境・健康分野関連事業
(※2)座学等
少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要がある。
4.正規雇用の条件
雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、
雇用保険の一般被保険者として雇用する場合。
▲ただし、1週間の所定労働時間が、30時間未満の者を除く。
5.金額
●有期雇用期間(原則6ヵ月)
⇒対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
●有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
⇒対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
●有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
⇒対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)
△有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となる。
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