2011年 1月の記事一覧
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1.生産量要件の緩和(平成22年12月~)
(1)生産量要件の緩和
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金について円高の影響を踏まえ、次の要件を追加。
3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にした。
▽「円高の影響により生産量等の回復が遅れ、最近3ヶ月生産量等が3年前の同時期に比べ
15%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
▼ただし、対象期間の初日が以下のものに限る。
・雇用調整助成金:平成22年12月14日から平成23年12月13日
・中小企業緊急雇用安定助成金:平成22年12月2日から平成23年12月1日
(2)終了する要件緩和
▲「生産指標の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、
直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
(3)通常の要件
△最近3ヵ月の売上高又は生産量がその直前又は前年同期3ヶ月と比較して5%以上減少している場合。
*直近の決算等の経常利益は赤字でなくても可。
(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
2.教育訓練費加算(事業所内)の引き下げ(平成23年4月1日~半額予定)
・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業):3,000円(現6,000円)
・雇用調整助成金(大企業):2,000円(現4,000円)
*事業所外訓練の教育訓練費加算は、これまで通り中小企業6,000円、大企業4,000円。
東社会保険労務士事務所HP
(1)生産量要件の緩和
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金について円高の影響を踏まえ、次の要件を追加。
3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にした。
▽「円高の影響により生産量等の回復が遅れ、最近3ヶ月生産量等が3年前の同時期に比べ
15%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
▼ただし、対象期間の初日が以下のものに限る。
・雇用調整助成金:平成22年12月14日から平成23年12月13日
・中小企業緊急雇用安定助成金:平成22年12月2日から平成23年12月1日
(2)終了する要件緩和
▲「生産指標の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、
直近の決算等の経常損益が赤字であること。」
(3)通常の要件
△最近3ヵ月の売上高又は生産量がその直前又は前年同期3ヶ月と比較して5%以上減少している場合。
*直近の決算等の経常利益は赤字でなくても可。
(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
2.教育訓練費加算(事業所内)の引き下げ(平成23年4月1日~半額予定)
・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業):3,000円(現6,000円)
・雇用調整助成金(大企業):2,000円(現4,000円)
*事業所外訓練の教育訓練費加算は、これまで通り中小企業6,000円、大企業4,000円。
事業所内訓練 | 事業主自ら実施。 生産ラインなど、通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の 全日又は半日(3h以上)にわたり行われるもの。 |
事業所外訓練 | 事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの。 ▲ただし、受講日に受講者を働かせないもの。 |
東社会保険労務士事務所HP
H23/2/1~
3年以内既卒者を採用する事業主への奨励金の未内定者への特例的適用
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」・「既卒者育成支援奨励金」、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」について、3年以内既卒者(既に卒業した方)を対象にしていたが、
平成22年度限りの措置として、平成23年度2月1日以後、
平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も各奨励金の対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
3年以内既卒者を採用する事業主への奨励金の未内定者への特例的適用
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」・「既卒者育成支援奨励金」、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」について、3年以内既卒者(既に卒業した方)を対象にしていたが、
平成22年度限りの措置として、平成23年度2月1日以後、
平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も各奨励金の対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
1.概要
中学、高校、大学等を卒業後3年以内の就職活動を継続中の方を
正規雇用へ向けて育成するために、まずは6ヶ月間有期雇用雇用し、
その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた事業主は、
奨励金(対象者1人当たり最大125万円)をもらえる。
2.助成金対象者
中学、高校、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後3年以内の既卒者で、
1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない40歳未満の人。
*ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限る。
3.対象事業主
成長分野等(※1)の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、
そこからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等(※2)により育成した上で、その後正規雇用で雇入れた事業主。
(※1)対象となる成長分野等
林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運輸・郵便業、
学術・開発研究機関、スポーツ・健康教授業、廃棄物処理業、
その他環境・健康分野関連事業
(※2)座学等
少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要がある。
4.正規雇用の条件
雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、
雇用保険の一般被保険者として雇用する場合。
▲ただし、1週間の所定労働時間が、30時間未満の者を除く。
5.金額
●有期雇用期間(原則6ヵ月)
⇒対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
●有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
⇒対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
●有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
⇒対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)
△有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
中学、高校、大学等を卒業後3年以内の就職活動を継続中の方を
正規雇用へ向けて育成するために、まずは6ヶ月間有期雇用雇用し、
その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた事業主は、
奨励金(対象者1人当たり最大125万円)をもらえる。
2.助成金対象者
中学、高校、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後3年以内の既卒者で、
1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない40歳未満の人。
*ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限る。
3.対象事業主
成長分野等(※1)の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、
そこからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等(※2)により育成した上で、その後正規雇用で雇入れた事業主。
(※1)対象となる成長分野等
林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運輸・郵便業、
学術・開発研究機関、スポーツ・健康教授業、廃棄物処理業、
その他環境・健康分野関連事業
(※2)座学等
少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要がある。
4.正規雇用の条件
雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、
雇用保険の一般被保険者として雇用する場合。
▲ただし、1週間の所定労働時間が、30時間未満の者を除く。
5.金額
●有期雇用期間(原則6ヵ月)
⇒対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
●有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
⇒対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
●有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
⇒対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)
△有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、
原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となる。
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