育児短時間勤務☆就業規則規定例(改正育児・介護休業法)
投稿日:2010年03月07日日曜日 17時11分19秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 改正育児・介護休業法
平成22年6月30日~従業員100人超(パート等含む)の企業義務化
(育児短時間勤務)
第〇条
1.3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
(3)労使協定によって除外された次の従業員
(ア)入社1年未満の従業員
(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難
と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、「育児短時間勤務申出書」により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、「育児短時間勤務取扱通知書」を交付する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく時間換算した額を基礎とした実労働時間分を支給する。
5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、前項に基づき支給される給与を基礎として算定する。
6.退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常勤務の75%として算定する。
*上記4~6については会社の取扱いにより異なる。
東社会保険労務士事務所HP