2010年 3月の記事一覧

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10年03月26日 20時06分06秒
Posted by: azuma
平成22年6月30日~企業規模にかかわらず義務化

  (子の看護休暇)
第〇条
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、1月1日から翌年12月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。

①入社6ヶ月未満の従業員

②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 

2.取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。

  3.給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は欠勤扱いとする。

★コメント
1.第1項「1年間」は、特に定めをしない場合は毎年4月1日~翌年3月31日までとなる。
2.第3項については、会社によって様々な内容が考えられる。ただし、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等での不利益算定は禁止されている。
以上


東社会保険労務士事務所HP
10年03月07日 17時11分19秒
Posted by: azuma

平成22年6月30日~従業員100人超(パート等含む)の企業義務化

(育児短時間勤務)
第〇
1.3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
 所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
(3)労使協定によって除外された次の従業員
 (ア)入社1年未満の従業員
 (イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難
   と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、「育児短時間勤務申出書」により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、「育児短時間勤務取扱通知書」を交付する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく時間換算した額を基礎とした実労働時間分を支給する。
5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、前項に基づき支給される給与を基礎として算定する。
6.退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常勤務の75%として算定する。
*上記4~6については会社の取扱いにより異なる。
東社会保険労務士事務所HP

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