2009年 7月の記事一覧
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実効性の確保
■現状
1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と
なっている一方で、
▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。
2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、
労働局の助言・指導のみ。
■改正内容
1.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける。
2.公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
東社会保険労務士事務所HP
■現状
1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と
なっている一方で、
▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。
2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、
労働局の助言・指導のみ。
■改正内容
1.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける。
2.公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
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仕事と介護の両立支援とは
■現状
1.家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在。
2.要介護者を日常的に介護する期間に、年次有給休暇・欠勤等
で対応している労働者も多い。
■改正内容
1.介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
年5日(対象者が2人以上であれば年10日)介護のための
短期の休暇制度を設ける。
東社会保険労務士事務所HP
■現状
1.家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在。
2.要介護者を日常的に介護する期間に、年次有給休暇・欠勤等
で対応している労働者も多い。
■改正内容
1.介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
年5日(対象者が2人以上であれば年10日)介護のための
短期の休暇制度を設ける。
東社会保険労務士事務所HP
■改正内容
1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
父親も子育てができる働き方の実現
■現状
1.勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、
女性だけでなく男性も子育てができ、
親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。
2.男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は、1.56%。
▲男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の基準。
3.男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、
女性に子育てや家事の負荷がかかりすぎていることが、
女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因にもなっている。
東社会保険労務士事務所HP
■現状
1.勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、
女性だけでなく男性も子育てができ、
親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。
2.男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は、1.56%。
▲男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の基準。
3.男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、
女性に子育てや家事の負荷がかかりすぎていることが、
女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因にもなっている。
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改正育児・介護休業法
子育て期間中の働き方の見直しとは?
★改正内容
1.短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者に対して義務化
2.所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者の請求による免除の義務化
3.子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日。
東社会保険労務士事務所HP
子育て期間中の働き方の見直しとは?
★改正内容
1.短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者に対して義務化
2.所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者の請求による免除の義務化
3.子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日。
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■子育て期間中の働き方の見直し
▲現状の問題点と課題
1.女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、
約7割が第1子出産を機に離職。
2.仕事と子育ての両立が難しかった理由
第1位:「体力がもたなそうだったから」
⇒復帰後の働き方が課題
3.育児期の女性労働者のニーズ
第1位:短時間勤務
第2位:所定外労働の免除
4.子の看護休暇の付与日数は、子の人数にかかわらず年5日
⇒子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高い。
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▲現状の問題点と課題
1.女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、
約7割が第1子出産を機に離職。
2.仕事と子育ての両立が難しかった理由
第1位:「体力がもたなそうだったから」
⇒復帰後の働き方が課題
3.育児期の女性労働者のニーズ
第1位:短時間勤務
第2位:所定外労働の免除
4.子の看護休暇の付与日数は、子の人数にかかわらず年5日
⇒子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高い。
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