諭旨(ゆし)解雇とは、

 本来は懲戒解雇なのであるが、会社の温情により、自己都合退職を促すものである。雇用保険の離職票も原則として自己都合となる。


■「諭旨解雇」は法律用語ではないので、会社により様々に取り扱われているが、一般的には次のようなケースが多い。

1.懲戒解雇の一種
 
 就業規則及び労働契約書において懲戒解雇の一つ(通常、懲戒解雇に次ぐ重い処分)
としてあらかじめ規定されており、解雇予告手当や退職金を全額または一部支払った上で
解雇する。

2.手続き上は退職勧奨による退職
 
 退職を勧められたことにより、自分の意思で退職することであり、解雇ではない。
▲しかし、脅迫や精神的に追い込むなど、社員の真意に反して辞表を提出させた場合は、
 辞表そのものが無効となることがある。
 


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