解雇のルール(解雇予告が不要な場合)
投稿日:2009年06月26日金曜日 20時03分42秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
次の者には解雇予告そのものが適用されない。
▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。
東社会保険労務士事務所HP
▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。
1.試用期間中の者(14日)
2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)
3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間)
4.日雇労働者(1ヶ月)
東社会保険労務士事務所HP
- 記事投稿者情報 ≫ 東 社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 労働基準法 / 解雇のルール / 解雇予告不要