次の者には解雇予告そのものが適用されない。

▲ただし、(  )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。

1.試用期間中の者(14日)

2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)

3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間)

4.日雇労働者(1ヶ月)




 

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