解雇のルール(解雇予告)
投稿日:2009年06月23日火曜日 20時52分04秒
投稿者:東 社会保険労務士事務所 カテゴリー: 解雇のルール
解雇のルール6
従業員を解雇するときには、予告が必要です。
労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)。
平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分の予告期間が短縮される。
例)・即日解雇→解雇予告手当は30日分以上
・20日前に解雇予告→ 解雇予告手当は10日分以上
・30日前に解雇予告→ 解雇予告手当は不要
■解雇予告は口頭でも有効だが、口約束では後々トラブルの原因となるので
解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましい。
■また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して
本人に渡さなければならない。
東社会保険労務士事務所HP
従業員を解雇するときには、予告が必要です。
労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)。
平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分の予告期間が短縮される。
例)・即日解雇→解雇予告手当は30日分以上
・20日前に解雇予告→ 解雇予告手当は10日分以上
・30日前に解雇予告→ 解雇予告手当は不要
■解雇予告は口頭でも有効だが、口約束では後々トラブルの原因となるので
解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましい。
■また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して
本人に渡さなければならない。
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