2009年 5月の記事一覧
第2章 労働契約の成立及び変更
東社会保険労務士事務所ホーム
(労働契約の成立)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が
合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合に
は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と
異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。
コメント
就業規則と労働契約との法的関係について規定している。
原則、
○労働契約の内容=
労働者周知の合理的な労働条件の就業規則。
ただし、
★労働契約締結後に就業規則を制定した場合には適用されない。
★労働契約の合意優先(就業規則より条件がいい場合)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が
合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合に
は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と
異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。
コメント
就業規則と労働契約との法的関係について規定している。
原則、
○労働契約の内容=
労働者周知の合理的な労働条件の就業規則。
ただし、
★労働契約締結後に就業規則を制定した場合には適用されない。
★労働契約の合意優先(就業規則より条件がいい場合)
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第2章 労働契約の成立及び変更
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(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
コメント
ここでは、「合意の原則」を確認した。
●労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは、
求められていない。
支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
コメント
ここでは、「合意の原則」を確認した。
●労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは、
求められていない。
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労働契約法第1章第5条
(労働者の安全への配慮)
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
コメント
●生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれる。
*労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、
これらは、当然に遵守されなければならないものである。
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
コメント
●生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれる。
*労働安全衛生法においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、
これらは、当然に遵守されなければならないものである。
■参考判例
●陸上自衛隊事件(S50.2.25)
陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。
●川義事件(S59.4.10)
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に
基づく損害賠償責任があるとされた。
●陸上自衛隊事件(S50.2.25)
陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。
●川義事件(S59.4.10)
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に
基づく損害賠償責任があるとされた。
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(労働契約の内容の理解の促進)
第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、
労働者の理解を深めるようにするものとする。
労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容
(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、
できる限り書面により確認するものとする。
■コメント
個別労働紛争を防止するために、契約内容があいまいとならないようにする。
●労働者の理解を深めるためには、労働契約締結または変更の際に、
使用者がそれを説明し、労働者の求めに応じて誠実に回答すること。
労働者が就業規則に記載された労働条件について説明を求めた場合に、
使用者がその内容を説明すること。が考えられる。
●有期労働契約では、期間満了時において、更新の有無や更新の判断基準が
あいまいであるために個別労働紛争が生じていることが少なくない。
(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、
できる限り書面により確認するものとする。
■コメント
個別労働紛争を防止するために、契約内容があいまいとならないようにする。
●労働者の理解を深めるためには、労働契約締結または変更の際に、
使用者がそれを説明し、労働者の求めに応じて誠実に回答すること。
労働者が就業規則に記載された労働条件について説明を求めた場合に、
使用者がその内容を説明すること。が考えられる。
●有期労働契約では、期間満了時において、更新の有無や更新の判断基準が
あいまいであるために個別労働紛争が生じていることが少なくない。
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(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
■コメント
第3条では、以下の労働契約の基本理念、共通原則を明らかにしている。
●労使対等の原則
△労働基準法第2条第1項「労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に
立つべき」と同様の趣旨
●均衡考慮の原則
●仕事と生活の調和への配慮の原則
(ワークライフバランス)
●信義誠実の原則
△民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
ならない」適用
△労働基準法第2条第2項「就業規則、労働契約等の遵守」と同様の趣旨
●権利濫用の禁止
△民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない」適用
*第3章で規定している、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用以外も、この第3条
第5項は適用される。
■コメント
第3条では、以下の労働契約の基本理念、共通原則を明らかにしている。
●労使対等の原則
△労働基準法第2条第1項「労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に
立つべき」と同様の趣旨
●均衡考慮の原則
●仕事と生活の調和への配慮の原則
(ワークライフバランス)
●信義誠実の原則
△民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
ならない」適用
△労働基準法第2条第2項「就業規則、労働契約等の遵守」と同様の趣旨
●権利濫用の禁止
△民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない」適用
*第3章で規定している、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用以外も、この第3条
第5項は適用される。
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(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
■コメント
1.労働者
民法第623条の「雇用」の労働に従事する者はもとより、632条の「請負」、
643条の「委任」又は非典型契約で労務を提供する者であっても
契約形式にとらわれず、実態として使用従属関係が認められる場合は該当する。
2.個人企業の場合はその企業主個人、
会社その他の法人組織の場合はその法人そのもの
*労基法第10条の「事業主」に相当、同条の「使用者」より狭い概念である。
■コメント
1.労働者
民法第623条の「雇用」の労働に従事する者はもとより、632条の「請負」、
643条の「委任」又は非典型契約で労務を提供する者であっても
契約形式にとらわれず、実態として使用従属関係が認められる場合は該当する。
2.個人企業の場合はその企業主個人、
会社その他の法人組織の場合はその法人そのもの
*労基法第10条の「事業主」に相当、同条の「使用者」より狭い概念である。
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第1章 総則
■コメント
1.第1条は、法の目的を明らかにしている。
2.「合意の原則」には、労使対等の原則(3条1項)、労働契約の成立についての合意の原則(6条)、変更についての合意の原則(8条)が含まれる。
3.合理的な労働条件の決定は変更が円滑に行われることにより、個別労働関係紛争が防止されることになる。
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(目的)
第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
■コメント
1.第1条は、法の目的を明らかにしている。
2.「合意の原則」には、労使対等の原則(3条1項)、労働契約の成立についての合意の原則(6条)、変更についての合意の原則(8条)が含まれる。
3.合理的な労働条件の決定は変更が円滑に行われることにより、個別労働関係紛争が防止されることになる。
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