2015年 2月の記事一覧
アメリカのウォルマートで、命がけで万引き犯を捕まえて警察に引き渡した社員が解雇。
理由は、
万引き犯に、万が一、遭遇しても3M以内に近づいてはいけない、という規則を破ったからです。
では何故このような規則があるのでしょうか?
社員がけがをしてしまったり、死亡してしまった場合に、盗まれた商品よりも高くついてしまうからなのです。
これが、会社の経営理念であり、よく考えた上でのルールなのです。
批判も相当あるようですが、
会社を守っていくためには、例外をつくるわけにはいかないのです。
そのためにつくられた会社のルール、そして成果主義のアメリカでも結果論ではなく、プロセスが大事なのです。
以上
脱時間給(高度プロフェッショナル)制度とは、
働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決めるということであるが、
対象者は、 年収1075万円以上、為替ディーラー等高度専門業務従事者のみということである。
この対象者は、非常に限定的例外であり、全給与所得者の4%ということである。
すなわち、中小企業にとってはほとんど関係ないといえる。
これまでの雇用ルールを大きく変える制度というよりは、
大企業のほんの一部例外の制度といえるのではないでしょうか?
詳細は
平成27年12月実施、ストレスチェック制度3つのポイント
1.ストレスチェックの実施者は、
医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。
2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。
3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者
面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由
とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止。
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