2013年 4月の記事一覧
▽平成27年10月1日施行
■派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
違法状態が発生した時点において、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度。
▲但し、違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く
■背景
→違法派遣の是正に伴う労働者への影響等
●違法派遣の是正が派遣労働者の不利益(派遣労働者の雇止め、解雇等)に繋がる場合がある
●同じ事業主の下、違法を繰り返す派遣先の増加
■労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
●いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)
東社会保険労務士事務所(労務管理)
派遣元の求めに応じ、以下の協力が求められる。
●派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準、
教育訓練等に関する情報提供
●派遣労働者の職務の評価等
▽条文
(適正な派遣就業の確保等)
東 社会保険労務士事務所(労務管理相談)
派遣先の都合による派遣契約解除時に講ずべき措置
■労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、
派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、以下の措置をとることが、
派遣先に対して義務化。
●派遣労働者の新たな就業機会の確保
●休業手当などの支払いに要する費用の負担等
■派遣契約に、派遣契約解除時に講ずべき措置について明記しなければならない。
▽条文
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第29条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
(契約の内容等)
第26条 労働者派遣契約の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
東★社会保険労務士事務所
■離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止
■派遣労働者が離職後1年以内であるときは、その旨を派遣元に通知義務
▽条文
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
東社会保険労務士事務所(千代田区飯田橋)
■派遣労働者の賃金を決定する際、以下の点に配慮しなければならない。
(1)同種の業務に従事する派遣先及び一般労働者の賃金水準
(2)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
■教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮しなければならない。
▽条文
当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、
当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
東★特定社労士事務所
→無期雇用か有期雇用か記載すればよく期間までは不要
・派遣先は無期雇用の派遣労働者については、直接雇用申込義務の
適用対象から除外(但し、26業務に限る)となったため
・派遣元としても無期雇用者であれば、引き抜き等の心配が軽減される。
▽条文
(派遣先への通知)
第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
2.当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別
3.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
4.その他厚生労働省令で定める事項【則】第27条、 第27条の2、 第28条
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
東 社会保険労務士事務所HP
■対象となる労働者
(1)派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である「有期契約の派遣労働者」
→一般派遣、特定派遣
(2)登録型派遣で雇用期間(派遣期間)が通算1年以上である労働者を雇用(派遣)する場合
■無期雇用への転換推進措置
派遣元事業主は、対象労働者の希望を把握し、
次の3つのいずれかの措置を行うように努める必要がある。
(1)無期雇用の派遣労働者又は通常の労働者として雇用する機会の提供
(2)紹介予定派遣の対象者とする(直接雇用を推進)
(3)無期雇用労働者への転換推進のための教育訓練等の実施
▽条文
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
1.期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
2.当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
3.前2号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
東★特定社労士事務所
■派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者に対して、
以下3つの事項についての説明が義務化
(1)賃金の見込み額や*その待遇
(2)派遣元会社の事業運営(会社概要等)
(3)労働者派遣制度の概要
*その他待遇とは、就業時間・場所、教育訓練等
■説明方法
書面、Fax、メールその他の方法。
★ただし、賃金の見込み額については、書面、Fax、メールのいずれか。
▽条文
(待遇に関する事項等の説明)
第31条の2 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
東★社労士事務所HP
(ビジネストピックス みずほ総合研究所)
賃金は労働者にとって最も重要な契約事項ですから、
合意なく、一方的には賃金を減額することはできません。
▲就業規則等に根拠があるか、
根拠がなく、就業規則等を不利益変更するには、
必要性、労働者が被る不利益の程度、経過措置、
説明など、
合理的な基準が必要です。
東★社会保険労務士事務所HP