2012年 10月の記事一覧
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大阪府立高校の教諭7人が、勤務中郊外で喫煙したとして、
教育委員会が喫煙時間分の給与を返納させることにした。
中には50万円を超える教職員もいるとのこと。
始業前、昼休み、放課後は郊外喫煙は問題ないが、
授業の間の休み時間であったが、これは勤務時間に相当するとのこと。
職場の灰皿は全面撤去してあるということであるが、
企業においては、
分煙化が進み、喫煙場所までの移動時間もあるので、
労働時間について非喫煙者から、喫煙者に対する、不公平感が多い。
中には、
喫煙に費やす時間が所定労働時間内に1時間以上という者もでてくる。
大阪府のように、労働時間中は全面禁煙という方法もある。
3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止
常用代替の典型例であり、
労働条件切り下げの手段となる可能性を禁止した。
常用代替の典型例であり、
労働条件切り下げの手段となる可能性を禁止した。
●派遣元義務→離職した労働者を1年以内に離職前の会社に派遣禁止
●派遣先義務→離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れ禁止
△契約社員、パート、アルバイトも対象となる。
★禁止対象となる派遣先とは、事業者単位であり、事業所単位ではない。
すなわち、会社単位であり、その会社に勤めていたかどうかで判断する。
▲60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外される。
▽条文
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の4 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労
働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の6第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
東★特定社会保険労務士事務所
2.グループ企業内派遣の割合を8割以下に制限
派遣元事業主が第二人事部的な位置づけとなり、
労働条件引き下げ等防止するため、
グル-プ間での狭い範囲での派遣を制限した。
■派遣元事業主の親会社及び子会社への派遣割合を8割以下に制限した。
(▲連結決算に含まれない、親会社の親、孫会社は含まれない。)
■派遣割合は労働時間で計算する。
▲定年退職者は算定から除外できる。
▽条文
(事業報告等)
第23条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
東 社会保険労務士事務所HP
1.雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止
(平成24年10月1日施行)
(平成24年10月1日施行)
▲禁止の例外(30日以内の日雇派遣が認められる業務)は以下のとおり
(1)禁止例外政令18業務=政令26業務-(特別な雇用管理や日雇が存在しない業務)
→ソフトウエア開発、調査、研究開発など
(2)60歳以上の人、主婦など
▽条文
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の3 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
東★社会保険労務士事務所
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