2011年 5月の記事一覧
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厚生労働省が平成22年度個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめた。
▽個別労働紛争解決制度の利用状況
●総合労働相談件数: 113万234件 (0.9%減)
●民事上の個別労働紛争相談件数: 24万6,907件(0.2%減)
●助言・指導申出受付件数: 7,692件 (1.1%減)
●あっせん申請受理件数: 6,390件(18.3%減)
*( )内は、21年度比較。
△解説
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で10年の節目を迎え、
職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。
1.相談、助言・指導件数は高止まり
総合労働相談、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出受付件数は、
過去最高を記録した平成21年度と同水準で高止まりしている一方、あっせん申請受理件数は減少した。
2.相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」が増加し、紛争内容は多様化
「いじめ・嫌がらせ」、「その他の労働条件(自己都合退職など)」といった相談が増加する一方、
「解雇」に関する相談が大幅に減少、紛争内容は多様化した。
3.制度利用者の内訳は、正社員が減り、非正規労働者が増加
相談、助言・指導、あっせんの利用者は主に労働者であるが、正社員の割合が減少し、
パート・アルバイト、期間契約社員といった非正規労働者の割合が増加した。
4.迅速な処理を実現
助言・指導は1ヶ月以内に97.6%、あっせんは2ヶ月以内に93.6%が処理終了しており、
「簡易・迅速・無料」という制度の特徴を活かした運用がなされている。
東社会保険労務士事務所HP
▽個別労働紛争解決制度の利用状況
●総合労働相談件数: 113万234件 (0.9%減)
●民事上の個別労働紛争相談件数: 24万6,907件(0.2%減)
●助言・指導申出受付件数: 7,692件 (1.1%減)
●あっせん申請受理件数: 6,390件(18.3%減)
*( )内は、21年度比較。
△解説
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で10年の節目を迎え、
職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。
1.相談、助言・指導件数は高止まり
総合労働相談、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出受付件数は、
過去最高を記録した平成21年度と同水準で高止まりしている一方、あっせん申請受理件数は減少した。
2.相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」が増加し、紛争内容は多様化
「いじめ・嫌がらせ」、「その他の労働条件(自己都合退職など)」といった相談が増加する一方、
「解雇」に関する相談が大幅に減少、紛争内容は多様化した。
3.制度利用者の内訳は、正社員が減り、非正規労働者が増加
相談、助言・指導、あっせんの利用者は主に労働者であるが、正社員の割合が減少し、
パート・アルバイト、期間契約社員といった非正規労働者の割合が増加した。
4.迅速な処理を実現
助言・指導は1ヶ月以内に97.6%、あっせんは2ヶ月以内に93.6%が処理終了しており、
「簡易・迅速・無料」という制度の特徴を活かした運用がなされている。
東社会保険労務士事務所HP
■概要
東日本大震災による被災者をハローワーク経由で1年以上雇用
することが見込まれる労働者として雇用する事業主に助成金が支給される。
■対象労働者
震災により離職された方及び被災地域に居住する方
■支給額
中小企業90万円(大企業50万円)
■支給対象期
6ヶ月経過後第1期、第2期に分けて支給される。
■コメント
被災者専用求人または一般、被災者併用求人がお勧め。
東社会保険労務士事務所HP
東日本大震災による被災者をハローワーク経由で1年以上雇用
することが見込まれる労働者として雇用する事業主に助成金が支給される。
■対象労働者
震災により離職された方及び被災地域に居住する方
■支給額
中小企業90万円(大企業50万円)
■支給対象期
6ヶ月経過後第1期、第2期に分けて支給される。
■コメント
被災者専用求人または一般、被災者併用求人がお勧め。
東社会保険労務士事務所HP
ハローワークに震災特例専用求人を提出し、該当者を雇い入れた場合。
1.3年以内既卒者採用拡大奨励金
⇒120万円(最大10人)支給。
(一般求人の場合は100万円1回限り)
2.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⇒1人月額10万円、正規雇用後60万円支給。
(一般求人の場合は、50万円)
以上
東社労士事務所
1.3年以内既卒者採用拡大奨励金
⇒120万円(最大10人)支給。
(一般求人の場合は100万円1回限り)
2.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⇒1人月額10万円、正規雇用後60万円支給。
(一般求人の場合は、50万円)
以上
東社労士事務所
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