2011年 3月の記事一覧
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▼地震に伴う「経済上の理由」により、
事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できる。
■概要
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由によ
り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた
場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度である。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合
についてもこの雇用調整助成金が利用できる。
■対象
最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上
減少している雇用保険適用事業所の事業主。
■支給要件緩和特例
さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、支給要件を緩和。
1.今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高などがその
直前の1ヶ月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。
2.平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高などがその
直前の1ヶ月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。
3.平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届け出たものとして取り扱う。
■具体的な活用事例
1.交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができな
い、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
2.事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が
不可能であり生産量が減少した場合。
3.避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により
観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
4.計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
▲注意点
東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象にならない。
△コメント
全壊、一部損壊には関係ない。例えば地震で工場が損壊したから休業というケースは、この助成金対象とはならない。地震など天災事変、法令上の制限が直接原因となるものは対象とはならず、あくまで「経済上の理由」に該当することが要件となる。(厚生労働省)
この辺は、東京労働局、宮城労働局でも理解、意思統一されていないようなので困ったものである。
東社会保険労務士事務所HP
事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できる。
■概要
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由によ
り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた
場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度である。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合
についてもこの雇用調整助成金が利用できる。
■対象
最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上
減少している雇用保険適用事業所の事業主。
■支給要件緩和特例
さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、支給要件を緩和。
1.今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高などがその
直前の1ヶ月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。
2.平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高などがその
直前の1ヶ月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。
3.平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届け出たものとして取り扱う。
■具体的な活用事例
1.交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができな
い、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
2.事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が
不可能であり生産量が減少した場合。
3.避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により
観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
4.計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
▲注意点
東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象にならない。
△コメント
全壊、一部損壊には関係ない。例えば地震で工場が損壊したから休業というケースは、この助成金対象とはならない。地震など天災事変、法令上の制限が直接原因となるものは対象とはならず、あくまで「経済上の理由」に該当することが要件となる。(厚生労働省)
この辺は、東京労働局、宮城労働局でも理解、意思統一されていないようなので困ったものである。
東社会保険労務士事務所HP
▼厚生労働省がQ&Aを発表しました。
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
(平成23年3月18日版)
■はじめに
東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。
また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについて
Q&Aを取りまとめることとしました。
今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。
今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。
なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、
具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
■ 地震に伴う休業に関する取扱いについて
Q1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
A1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、
労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、
休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。
Q2
従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、
天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、
今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。
A2
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、
今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、
賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、
最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。
Q3
今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。
実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。
また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。
A3
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に
休業手当等の一部を助成するものです。
今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、
損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。
本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、
事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。
Q4
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A4
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、
休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、
休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、
事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q5
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A5
取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、
使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q6
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A6
今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、
事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、
原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q7
今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、
労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A7
計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、
原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
以上
東社会保険労務士事務所HP
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
(平成23年3月18日版)
■はじめに
東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。
また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについて
Q&Aを取りまとめることとしました。
今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。
今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。
なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、
具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
■ 地震に伴う休業に関する取扱いについて
Q1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
A1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、
労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、
休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。
Q2
従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、
天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、
今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。
A2
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、
今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、
賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、
最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。
Q3
今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。
実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。
また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。
A3
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に
休業手当等の一部を助成するものです。
今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、
損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。
本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、
事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。
Q4
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A4
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、
休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、
休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、
事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q5
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A5
取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、
使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q6
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A6
今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、
事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、
原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
Q7
今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、
労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A7
計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、
原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
以上
東社会保険労務士事務所HP
1.法令および行政解釈
■根拠法令
(労働基準法第26条 休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中に
休業手当(平均賃金の60/100)を支払わなければならない。
■行政解釈
天災事変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に
休業手当の支払義務はない。
▼不可抗力とは
不可抗力とは、次の2要件を備えたものでなければならない
①その原因が事業の外部より発生したじこであること
②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
2.次の事由により労働者を休業させる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるか。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた場合
⇒その原因が事業主の関与範囲外のものであり、原則として使用者の責に帰すべき
事由に該当しない。
=休業手当の支払義務はない。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、
取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不能と
なった場合
⇒事業ごとに、当該取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、
災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に
勘案して判断。
=個別判断
■被災地に所在する派遣先事業場が閉鎖となったため、派遣元事業主が派遣労働者を
休業させる場合
⇒他の派遣先への派遣の可能性を考慮して判断。
=個別判断
東社会保険労務士事務所HP
■根拠法令
(労働基準法第26条 休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中に
休業手当(平均賃金の60/100)を支払わなければならない。
■行政解釈
天災事変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に
休業手当の支払義務はない。
▼不可抗力とは
不可抗力とは、次の2要件を備えたものでなければならない
①その原因が事業の外部より発生したじこであること
②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
2.次の事由により労働者を休業させる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるか。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた場合
⇒その原因が事業主の関与範囲外のものであり、原則として使用者の責に帰すべき
事由に該当しない。
=休業手当の支払義務はない。
■今回の地震により、当該事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、
取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不能と
なった場合
⇒事業ごとに、当該取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、
災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に
勘案して判断。
=個別判断
■被災地に所在する派遣先事業場が閉鎖となったため、派遣元事業主が派遣労働者を
休業させる場合
⇒他の派遣先への派遣の可能性を考慮して判断。
=個別判断
東社会保険労務士事務所HP
▼厚生労働省は、本日(3月18日)以下のような措置を発表した。
◆災害時における雇用保険の特例措置について
1.概要
(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる(休業)。
(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できる(離職)。
2.注意点
(1)災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となる。
(2)上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となる。
3.留意事項
(1)上記1.(1)の休業に該当する場合、会社はハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出する。
(2)上記1.(2)の離職に該当する場合、会社はハローワークに「離職証明書」を提出する。
▲会社から交付される「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークに相談。
(3)この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されない。
◆ハローワークへ来所できない方の「失業認定日」の取扱い
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでの連絡により、、失業の認定日を変更することができる。
◆居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる。
東社会保険労務士事務所HP
◆災害時における雇用保険の特例措置について
1.概要
(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる(休業)。
(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できる(離職)。
2.注意点
(1)災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となる。
(2)上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となる。
3.留意事項
(1)上記1.(1)の休業に該当する場合、会社はハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出する。
(2)上記1.(2)の離職に該当する場合、会社はハローワークに「離職証明書」を提出する。
▲会社から交付される「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークに相談。
(3)この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されない。
◆ハローワークへ来所できない方の「失業認定日」の取扱い
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでの連絡により、、失業の認定日を変更することができる。
◆居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる。
東社会保険労務士事務所HP
計画停電における休業手当の取扱いについて、厚生労働省より緊急通達が出されました。
▼以下、参照下さい。
基監発0315第1号(平成23年3月15日)
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
⇒休業手当は支払わなくてもいい。
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。
⇒休業手当の支払いが必要である。
▲ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
⇒休業手当は支払わなくてもいい。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
⇒個別に判断する。
▽(参考)
基発第696号(昭和26年10月11日)
電力不足に伴う労働基準法の運用について
1.法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。
東社会保険労務士事務所HP
▼以下、参照下さい。
基監発0315第1号(平成23年3月15日)
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
⇒休業手当は支払わなくてもいい。
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。
⇒休業手当の支払いが必要である。
▲ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
⇒休業手当は支払わなくてもいい。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
⇒個別に判断する。
▽(参考)
基発第696号(昭和26年10月11日)
電力不足に伴う労働基準法の運用について
1.法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。
東社会保険労務士事務所HP
地震の影響により、短時間勤務とする場合
▽例えば、午後からあるいは15:00で退社とする場合
■計画停電により、やむを得ず営業停止をせざるを得ない場合には、
使用者の責にはありませんので、賃金カットしても問題ありません。
▲会社の状況判断により、半日勤務とした場合には、
1日において平均賃金の6割以上の支払いが必要です。
例えば)
1日1万円とした場合で半日勤務で5千円支払う場合には、
別途千円の支払いが必要です。(1日で6割の6千円以上となる。)
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