2010年 5月の記事一覧
■厚生労働省が平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況をまとめた。
●総合労働相談件数 1,141,006件 ( 6.1 % 増 )
●民事上の個別労働紛争相談件数 247,302件 ( 4.3 % 増 )
●助言・指導申出件数 7,778件 ( 2.4 % 増 )
●あっせん申請受理件数 7,821件 ( 7.5 % 減 )
*( )内は平成20年度実績と比較。
■解説
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月施行から今年で9年を迎えるが、
人事労務管理の個別化等雇用形態の変化、経済・雇用情勢の悪化等を反映し、
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は約114万件、
民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約25万件となり、増加率としては、
年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べると低下したものの、
件数としては、引き続き増加し、いずれも過去最高を更新した。
また、助言・指導申出受付件数は約7,800件と増加し、
あっせん申請受理件数は約7,800件と昨年度実績と比べて減少した。
△参考
●労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 3,218 件( 平成20年 2,441件 )
●労働審判事件の新受件数 3,468 件( 平成20年 2,052件 )
*ともに全国地方裁判所
☆コメント
トラブルに発展すると、多大な時間、お金、労力が発生し、精神的にも疲弊します。
特に、中小企業は、廃止まで追い込まれるケースもありますので、
トラブル防止のために適正な労務管理を徹底しましょう。
東社会保険労務士事務所HP
■事業主の雇用維持を迅速に支援するため、
事業活動縮小の確認期間が1ヶ月(通常3ヶ月)に緩和された。
これは、家畜農家そのものではなく、
風評被害、肉の卸値の高騰などで2次被害者となった
精肉、運送、飲食店などが対象。
▲家畜農家については国や宮崎県から別途助成を受けるので対象とはならない。
東社会保険労務士事務所HP