2009年 10月の記事一覧
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全国社会保険労務士会連合会のある社労士ビルに立ち寄る。
くさっても日銀の裏にひっそりと?(ひそかに)佇む。
このビルは、すべての会員にとって有効・身近でなければならない。
決して一部の人間の自己満足に終わらせないことだ。
東社会保険労務士事務所HP
くさっても日銀の裏にひっそりと?(ひそかに)佇む。
このビルは、すべての会員にとって有効・身近でなければならない。
決して一部の人間の自己満足に終わらせないことだ。
東社会保険労務士事務所HP
■日ハム戦にスタメン落ちしたことで、逆切れしたリンデンが、
試合後、野村監督に「アリガトウ!」と皮肉をこめた日本語で
侮辱的な発言をした。
■野村監督は、
「私の判断で解雇した。監督侮辱罪というか人間失格。
人間として、組織の中で生きる資格がないと判断した。
許すわけにはいかない。顔も見たくない」
と断罪した。
△中小企業にプロ野球の論理が直接は当てはまらないが、
客観的合理性、社会通念上の相当性という点で参考になる発言である。
■上司批判や会社批判の行きすぎには、くれぐれも気をつけよう!
東社会保険労務士事務所HP
試合後、野村監督に「アリガトウ!」と皮肉をこめた日本語で
侮辱的な発言をした。
■野村監督は、
「私の判断で解雇した。監督侮辱罪というか人間失格。
人間として、組織の中で生きる資格がないと判断した。
許すわけにはいかない。顔も見たくない」
と断罪した。
△中小企業にプロ野球の論理が直接は当てはまらないが、
客観的合理性、社会通念上の相当性という点で参考になる発言である。
■上司批判や会社批判の行きすぎには、くれぐれも気をつけよう!
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1.使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされる。
2.最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金のみがある。
3.最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定される。
4.地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(罰金:上限50万円)が定められている。
以上
東社会保険労務士事務所HP
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされる。
2.最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金のみがある。
3.最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定される。
4.地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(罰金:上限50万円)が定められている。
以上
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■会社の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、
平均賃金(*)の6割以上の手当(=休業手当)を支払わなければならない。
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休業させた所定労働日について、
平均賃金(*)の6割以上の手当(=休業手当)を支払わなければならない。
*平均賃金とは
原則として、事由以前の3ヶ月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額
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労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、
または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がある。
法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上
法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上
△なお、平成22年4月1日から、大企業において
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられる。
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または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がある。
法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上
法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上
△なお、平成22年4月1日から、大企業において
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられる。
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賃金は、
1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5.一定期日を定めて
労働者に支払わなければならない。
▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との
労使協定が必要である。
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1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5.一定期日を定めて
労働者に支払わなければならない。
▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との
労使協定が必要である。
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